不動産や銀行は大丈夫?ちゃんと把握しておきたい相続の流れ
こんにちわ 行政書士の西井です。
人が亡くなると当たり前ですが相続が発生します。
昨日まで元気だった親や配偶者が急にいなくなってしまい、、、
実際相続ってどんなことをすればいいの?どんなことがおこるの?
とにかく悲しんでいるままなく色々な手続きに忙殺され、ほっと一息ついた時には不動産の名義変更や預貯金の解約etc、、
その時が訪れた時にどんなことがおこるか少しでも事前に知っていれば、落ち着いて手続きできますね
今日は相続が発生した場合の流れについて簡単にご説明したい思います。
相続でマイナスの財産が多い場合は相続放棄を
家族が亡くなると相続が発生します そして残された家族が その人の持っていた財産や権利義務を引き継ぐのが相続です 相続に関してまず確認すべきことは遺言書があるかどうかです 遺言とは亡くなった人が生前作成するもので、そこに故人の財産などの具体的な分け方の記載があれば、法で定められた分け方よりも優先されるというものです。 また遺言はあったとしてもマイナスの財産が多い場合は相続放棄ができます。 財産は受け取る側にとってプラスのものだけと思いがちですが、実はそうとは限らず借金などマイナスの財産もあります じゃマイナスが多かったらそれを全部背負うことになるの!? 大丈夫安心してください。このような場合には対応策があります。 それは、マイナスが多ければ相続をしないということです。これを行うことでマイナスの財産を背負わなくて良くなります。 このことを相続放棄と言います この場合基本的には亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。3ヶ月もあるから大丈夫と思っていると意外とあっという間に 3ヶ月経過してしまうので注意が必要です。

遺言書がない場合はどうする
遺言がない場合について解説します。
遺言書がない場合、相続人が誰になるかをしっかり確認し、その相続人の間でどのように分けるかを話し合います。
これを遺産分割協議と言います。
家族間親族間で話し合いをしたが、それでもどうしても話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所で調停や審判を行うことになります。
家庭裁判所で遺産分割協議がまとまったらそれに従い財産を分け名義変更や登記を行います
話がまとまると、相続税の申告も始まります。
相続税の申告納付には期限があり、相続開始を知った日から 10ヶ月以内です。
それまでに 遺産分割協議がまとまればその内容に従い、相続税の申告納付を行います。10ヶ月以内にまとまらない場合は 、いちど法定相続分で相続税の申告納付をし、後から申告をやり直すことになります。
相続した財産の総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
さて、本日は相続ごの流れを簡単にご説明しました。
やはり、遺言書ないと後のトラブルや争いになるケースは多いですね。
そうならないためにも生前の準備が必要です。転ばぬさきの遺言書
それでは今日はこの辺りで

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