うちには子どもがいないので、財産はすべて妻に相続する予定・・・これダメなんです!

我が家には、早いうちに子を亡くしてしまいました。そのため、子どもはいません。なので自分が死んだときには、財産は妻にいくから、遺言なん用意する必要ないよね?

このような、ご相談・・・よく受けます。そして、事実を知り皆様びっくりします。

一見、話を聞くとそのとおりになりそうな気もします。しかし、そうは法律上そうはならないんですね。

例えば、この例で考えてみましょう。お子様は先に亡くなってしまっているので、残った夫婦2人のうちの旦那様がなくなったとします。この場合、奥様はもちろん相続人となります。

じゃあ問題ないじゃないか!と言われてしまいそうですが、そうではないんです。この他にも相続人がいらっしゃるんです。

それは誰かといいますと。

プラス旦那様に兄弟姉妹がいたら、その方たちも相続人となってしまうんですよね。

え~~兄弟姉妹とは付き合いもないし、何年も連絡取ってもいないよ おかしだろ~

このような、お答えをする方がほとんどですが、残念ながらなんの付き合いもない被相続人の兄弟姉妹も相続人となってしまうのです。

自分が亡くなったあとに、今までは全然お付き合いのなかった兄弟姉妹が、旦那様の死をきっかけに奥様に対して財産請求してくるなど、想像しただけでゾッとしますね(-_-;)

では、このようなこと避けるためにはどのような方法があるでしょうか?

ずばり、あなたが遺言を書いて奥様に全財産を残すことにすればいいのです。

でも、法律上、確か遺留分があって一方的な遺言書は無効になってしまうのでは?との意見も出てきそうですが安心してください。

このケースの場合、子どもや親が相続人の場合は、遺留分があり、全財産を奥様に残すことは難しいかもしれません。

しかし、相続人が奥様以外に兄弟姉妹である場合は、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言によって全財産を奥様に分与することが可能なのです。

これで、一安心ですね (^^)

では次に、もしも、先になくなったお子様に子どもがいた場合はどうなるか考えてみましょう。

つまり、亡くなった方のお孫さんがいる場合ですね。

この、お子様が亡くなったあと被相続人が亡くなった場合はお孫さんが相続権を取得します。

被相続人のお子様が受けるはずだった相続分をお孫さんが引き継ぎます。

これを代襲相続といいます。

この場合だと、前述したとおり、全財産を奥様に残すことは難しくなりますね。

遺言書と一言に言っても、形は様々です。当事務所では円満な相続ができる遺言書作りを心がけております。

どうしようかお悩みの方は、ぜひお問い合わせください

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