人が生きていれば誰にでも相続はおこります

相続について考えてますか?とたずねるとだいたい次のような答えが返ってきます

・うちは財産などないから大丈夫

・子供たちは仲が良いのでで遺言の心配などいらない

・子供もいないし夫の財産は全て私のものになる

などなど実際に多くの方がこう答えます

しかしよく考えてみてください 

本当に財産はありませんか?

住んでる家があるのでは?土地は?貯金は?

家が築30年以上でも、土地が20坪もなくても、貯金が50万もなくても

それらは亡くなった人の財産 れっきとした相続財産なんです

 

また子供もいつまでも子供なわけではありません。成人し社会に出て結婚し子供(あなたにとっては孫)できます

統計的にお孫さんが進学や結婚となった頃に相続は発生しやすいのです。

こうなると子供たちも単なる兄弟姉妹ではなく利害関係人です さらには子供たちそれぞれの夫や妻までもが絡んできます

こうなると譲り合うと言うより権利の主張が先になってきます

このように相続は誰にでも必ずおこります。 避けることのできる人間は一人もいません

さあ、こうならないためにはどうするか?

遺言書を書いておくことです

最も効果的であり亡くなった人の想いを伝えることのできる最適の手段です

 

 

 

遺言書の種類 大きく分けて3種類

 

遺言書には、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3つの種類がありますが、どのような形を選ぶのかは、その時の状況や目的に応じて自分に合う形を選ぶことができます。

ただし注意をしなければならないことは正しい形式で作らないと、遺族間のトラブルが起きるケースもあるなど、正しい知識を身に付けておくことが大切です。

 
 
 

「公正証書遺言」


公正証書遺言とは公証人と呼ばれる法律のプロが遺言の法的有効性をチェックし、保管するものをいいます。
公正証書遺言は、プロである公証人のチェックを受けるため、遺言そのものが無効となることはありません。
また、紛失・偽造の危険がないとうメリットがあります。
デメリットとしては、作成するための費用などが発生する点も意識ておく必要があります。
安全確実な遺言を残したい方はお勧めの方法です。

「秘密証書遺言」


秘密証書遺言とは,遺言者が遺言証書を作成して,それに署名・押印した上でそれを封書に封じ,この封書を遺言証書に押印したのと同じ印鑑で封印し,この封書を公証人と2人以上の証人に提出して自分の遺言書であることと氏名および住所を申述し,公証人が,その封書に日付と遺言者の申述を記載した上で,遺言者・公証人・承認がそれぞれ署名押印するという遺言作成の方式です(民法970条1項)。

遺言者が自ら用意した遺言書を2人の証人と同行して公正役場に持ち込む形式です。

秘密証書遺言は,その遺言書の内容を一切秘密にできるという方式です。
公正証書遺言と同様,公証人や証人が関与しなければなりませんが,公証人や証人に対して提出されるのは,すでに封をされている遺言書なので,遺言書そのものは公証人や証人にもも見られることはなく,完全に秘密にされます。

相続が開始した後、家庭裁判所の検認手続前に,この秘密証書遺言を誰かが勝手に開封してしまえば,その秘密証書遺言は無効となります。
つまり,秘密証書遺言とは,その内容をご自身が亡くなるまで,本当に誰にも知られたくないという場合に用いられれるという遺言方式です。

「自筆証書遺言」

自筆証書遺言とは、遺言者によって本文・氏名・日付のすべてを自筆して作成する遺言書です。

今までは、自筆のみ有効だったのですが、 2019年から財産目録についてはパソコンで作成してもOKとなりました。
さらに2020年からは法務局での「自筆証書遺言の保管制度」がスタート。

作成した自筆証書遺言は法務局で保管してもらえることになりました。
これにより、相続開始後の裁判所での検認作業が不要となるなどのメリットが得られます。

 

 
 
 

遺言書を書くことのメリット デメリットは?

自筆証書遺言は公証役場や公証人を使うことなく遺言書を作成できるため、自分一人でひつでも書くことができる、費用が最も掛からないなどのメリットがあります。

これに対して、自筆証書遺言は法律の中で厳格な書き方が決まっている、これに違反すると無効になることがある、公証人などの専門家が関与しないため遺言書の記載内容により相続争いが起きることもあるなどのデメリットを持ちます。

他にも、相続開始後に発見されないケースがある、紛失や第三者による改ざんや隠ぺいなどのリスクがある点もデメリットといえましょう。なお、3つの遺言書の中でも費用が最も掛からないといっても、相続開始後には家庭裁判所を利用して遺言の確認手続きが必要であり、費用および時間は遺族が負担する形になります。

さらに、予防法務においてのリスクがあることは大きなデメリット、予防法務は将来法的な紛争が生じないようにするため、専門家に依頼し法的措置を取ることが重要です。

 
 
 

OMIYA 相続&遺言サポートセンター「公正証書遺言」をおすすめします

OMIYA相続&遺言サポートセンターでは、3つの遺言書の形式の中でも、「公正証書遺言」を推奨しています。

公正証書遺言をおすすめする理由には、専門家でもある公証人の下で相続人と確認を行いながら作成するため最も確実性が高いことや公証人が執筆を行うため内容に不備が生じる可能性が低い、公証役場で遺言書が保管されるため偽造や紛失などの心配が要らないためです。

なお、公正証書遺言にかかる費用は、相続する財産額により価額が決定されるのが特徴で、相続財産の価額が100万円までのばあいは5,000円、1,000万円を超え3,000万円までは23,000円など、財産の価額が大きくなると手数料も増えることを覚えておくと良いでしょう。

あなたの最後の意思を明確に伝えるため、私達は全力でサポートさせていただきます。