
人が生きていれば誰にでも相続はおこります
相続について考えてますか?とたずねるとだいたい次のような答えが返ってきます
・うちは財産などないから大丈夫
・子供たちは仲が良いのでで遺言の心配などいらない
・子供もいないし夫の財産は全て私のものになる
などなど実際に多くの方がこう答えます
しかしよく考えてみてください
本当に財産はありませんか?
住んでる家があるのでは?土地は?貯金は?
家が築30年以上でも、土地が20坪もなくても、貯金が50万もなくても
それらは亡くなった人の財産 れっきとした相続財産なんです
また子供もいつまでも子供なわけではありません。成人し社会に出て結婚し子供(あなたにとっては孫)できます
統計的にお孫さんが進学や結婚となった頃に相続は発生しやすいのです。
こうなると子供たちも単なる兄弟姉妹ではなく利害関係人です さらには子供たちそれぞれの夫や妻までもが絡んできます
こうなると譲り合うと言うより権利の主張が先になってきます
このように相続は誰にでも必ずおこります。 避けることのできる人間は一人もいません
さあ、こうならないためにはどうするか?
遺言書を書いておくことです
最も効果的であり亡くなった人の想いを伝えることのできる最適の手段です
遺言書の種類 大きく分けて3種類
遺言書には、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3つの種類がありますが、どのような形を選ぶのかは、その時の状況や目的に応じて自分に合う形を選ぶことができます。
ただし注意をしなければならないことは正しい形式で作らないと、遺族間のトラブルが起きるケースもあるなど、正しい知識を身に付けておくことが大切です。
遺言書を書くことのメリット デメリットは?
自筆証書遺言は公証役場や公証人を使うことなく遺言書を作成できるため、自分一人でひつでも書くことができる、費用が最も掛からないなどのメリットがあります。
これに対して、自筆証書遺言は法律の中で厳格な書き方が決まっている、これに違反すると無効になることがある、公証人などの専門家が関与しないため遺言書の記載内容により相続争いが起きることもあるなどのデメリットを持ちます。
他にも、相続開始後に発見されないケースがある、紛失や第三者による改ざんや隠ぺいなどのリスクがある点もデメリットといえましょう。なお、3つの遺言書の中でも費用が最も掛からないといっても、相続開始後には家庭裁判所を利用して遺言の確認手続きが必要であり、費用および時間は遺族が負担する形になります。
さらに、予防法務においてのリスクがあることは大きなデメリット、予防法務は将来法的な紛争が生じないようにするため、専門家に依頼し法的措置を取ることが重要です。
OMIYA 相続&遺言サポートセンター「公正証書遺言」をおすすめします
OMIYA相続&遺言サポートセンターでは、3つの遺言書の形式の中でも、「公正証書遺言」を推奨しています。
公正証書遺言をおすすめする理由には、専門家でもある公証人の下で相続人と確認を行いながら作成するため最も確実性が高いことや公証人が執筆を行うため内容に不備が生じる可能性が低い、公証役場で遺言書が保管されるため偽造や紛失などの心配が要らないためです。
なお、公正証書遺言にかかる費用は、相続する財産額により価額が決定されるのが特徴で、相続財産の価額が100万円までのばあいは5,000円、1,000万円を超え3,000万円までは23,000円など、財産の価額が大きくなると手数料も増えることを覚えておくと良いでしょう。
あなたの最後の意思を明確に伝えるため、私達は全力でサポートさせていただきます。