
生前贈与とは? また生前贈与を行うことのメリットデメリットは?
生前贈与とは生きているうちに贈与を行うこと、主に相続時の節税対策を目的としています。ただ、贈与を行った場合には贈与税が課税されるため、相続税との兼ね合いを十分に検討す必要があります。生前贈与のメリットの一つが節税効果です。相続が予定されている財産の一部を生前に贈与することで、相続税の額が減少する効果が期待できます。
遺産相続のトラブルを未然に防ぐ効果も生前贈与のメリットの一つです。本人不在の遺言では、遺産分割で争うケースが多くみられます。この点、生前贈与は確実に本人の意思を反映させることが可能です。デメリットは、贈与の対象にならないケースがあることでしょう。死亡から3年以内の贈与がこのケースに当てはまり、相続税の対象とみなされます。また、受け取る側の同意や金銭をやり取りした明確な証拠がない場合も、贈与の対象にはなりません。つまり、口約束や現金の手渡しは税務署は贈与に認めることはないため、贈与契約書など書面の作成、やり取りの証拠として残る銀行振り込みを行う必要があります。
生前贈与のやり方は?
贈与税は個人から財産を贈られたとき、貰った人に課される税金です。贈与した者を贈与者、贈与を受けた人を受像者と呼びます。贈与税の税率を知るには、国税庁のホームページに早見表が公開されていおり、誰でも利用することができます。生前贈与のやり方のポイントは、契約を立証する書面の作成です。仮に税務調査が入った場合、生前贈与についての質問が行われます。生前時の口頭のやり取りは税務署は認めないため、書面で残しておくのがベストです。より確実性を期すため、公証役場で確定日付の押印をもらう方法もあります。贈与の方法の一つに、子供の知らない間に預金通帳を作成して現金を入金するケースがありますが、これも贈与として認められない可能性があります。生前贈与は双方の合意があって成立するもの、たとえ自分の子供であった場合でも一方が合意していなければ契約として認められません。親心という側面は理解できますが、贈与の方法とするのはリスクが伴います。