法定相続分とは?遺言書があれば優先されるの?

こんにちわ 行政書士の西井です。

今回は法定相続分について簡単に説明したいと思います。

仮に誰かが亡くなった場合に遺言書があればその通りに財産が分割されます。

しかし、遺言書がない場合は残された人たちに財産はどのように分割されるでしょうか

遺言書がないと相続人たちには分割されないで国のものになってしまうの?

いえいえ、そんなことないのでご安心ください。

事実、遺言がなくても財産の分割は終えられます。

つまり、遺言書がなくても相続の分割割合は決まってしますんですね。この割合のことを法定相続分と言います。

法定相続分による遺産の割合は?相続人はどれくらい相続できるでしょうか

もし遺言書が残されていなかった場合、 誰が相続できるのか ついては先ほどご説明した通り、「法定相続人」によって決まることになります。

どれくらい相続できるのかの割合について、よくご質問があるので以下に代表的なものを載せておきます

・ 一番年長者だから多くもらえるはずだ

・生前に亡くなった方の面倒をいっぱいみた

・病院にいつも付き添って看病していた

などなど、よく質問を受けますが、残念ながらそんなことは関係ないんですね。

とにかく遺言書がない場合については「法定相続分亅として財産を分割するようにと法律で決まっています。

では次に具体的にどのような割合になるのか見てみましょう。

・相続人が 子供と配偶者の場合、それぞれ1/2ずつ

・直系尊属と配偶者の場合は配偶者が2/3で直系尊属が1/3

・兄妹姉妹と配偶者の場合は配偶者が3/4 で兄弟姉妹が 1/4 の割合

上記の割合が法定相続分となります。この割合にしたがって相続することになります。

さらに被相続人の配偶者が死亡してしまい 相続人が子供のみの場合など、同じ地位に複数の相続人がいる時は等分した 相続分を取得することになります。

また 婚姻関係のない男女の間に生まれた子・非嫡出子の相続分は 以前は嫡出子の1/2とする規定がありましたが、最高裁判例において法の下の平等を定める憲法に反し違憲とされましたので現在では法律も改正され嫡出子と同じ割合となっています。

生前に、その人に財産を多く残したいという気持ちがあるなら遺言書は絶対に必要ですね。絶対に残したいと思っている人がいる場合はお早めにご準備を。

大宮相続&遺言サポートセンターでは相続ついてお悩みをお持ちの方を全力でサポートさせていただております。

相続に関するちょっとした悩みでも何でもいいので、確認したいな聞いてみたいなどございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。


さて、今日は簡単に法定相続

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