自分の想いを残すには・・
自分の生前の財産を、思い通り?とまでは行かなくても ある程度希望に沿った相手に
残したい場合は、「遺言書」が必要となります。
最近では、遺言書を残す人が増えたとはいえ、まだまだ遺言書を作成せずに亡くなる人が多く、相続の
ほとんどは、自分の意思が反映されていない法定相続により行われています。
法定相続とは、相続人が妻と子だとすると、妻が財産の二分の一、子が財産の二分の一を分けるというものです。
この規定、便利な規定ではあるのですが、釈然としない気持ちを抱えている人もいるでしょう。
ご自身で築き上げた、財産を自分の思いの通う相手に渡したいと思うのは、不思議なことではありません。
妻にはお世話になったので全財産を渡したい、子どものことが心配なので少し多めに残してあげたい、中でも次女が心配だ・・
などなど挙げたらきりがありません。
しかし、「遺言書」を残すことでかえって紛争が起きるのでは、作るのがすごい大変そうで二の足を踏んでいるなどで、「遺言書」が作られていない方が多いことでしょう。
実際は、「遺言書」が作られていない状態で亡くなってしまうほうが大変なのです。「遺言書」を用意することでご自身の財産を、誰に渡すか考えるのは最後の大仕事です。
ご自身の思い通りに財産を残す方法は生前贈与や、遺言書による相続があります。弊所ではあなたのお気持ちに寄り添いながら想いを残せるお手伝いができるよう全力でサポートさせていただきます。

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