遺贈ってなに?これを知れば上手に活用して財産を分割できます
自分の財産を誰かに譲るっていうことはわかるんだけど、何なんだろうとう質問を受けることがあります。
端的に申し上げますと、「遺贈」とは、遺言で自分の財産を、自分が死亡したときに特定の人に無償で与えることをいいます。
特定の人ってどんな人が対象となるかですが、財産を渡す特定の人は、相続人でも相続人以外の人でもOKです。
相続人に遺贈により、財産を渡すケースってどんなケースがあるかというと、例えば、
特定の人相続人に法定相続分を超える割合を渡したい場合などがあげられます。
一方で、相続人以外の人に遺贈するケースとしまして
婚姻外の女性に財産を渡したいケースなどがあります。この婚姻外の女性は愛人に限られず、入籍していない内縁の妻にたいして
財産を渡すケースなどが含まれます。
内縁の妻は、そのままだと相続権がないので、財産を渡したい場合は遺贈により渡すしかありません。
このように誰にでも遺贈はできますが、注意点としましては遺言者が死亡したときに受遺者が生存してなければなりません。
また遺贈の方法は3つあります。以下、簡単にまとめました。
ひとつめは、①包括遺贈・・・遺産の割合を示して遺贈する方法
ふたつめは、②特定遺贈・・・遺産の割合しか示さない包括遺贈にたいして、建物一棟とか現金〇〇円など個々の財産を指定してする方法
さいごは、③負担付き遺贈・・・これは、遺言者が受遺者に遺産を与えるとともに、一定の負担を負わせる方法 例えば、Aに不動産を与える代わりにBに300万円支払うように、などといった方法です
以上、簡単ではございますが、遺贈の方法を説明させていただきました。上手に活用していきたいですね。
ご心配な方はぜひ、お気軽にお問い合わせください

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