「転ばぬ先の遺言書」

親しい関係性にあった方が亡くなった時、輪をかけて悲しい気持ちが強くなるのが相続に関して遺族の間で争い事が生じる事です。親などが亡くなると、以前は同じ家の中で仲良く過ごしていた兄弟同士の仲が悪くなってしまうほど大きな影響をもたらすので、紛争を未然に防ぐには前もって相続を思慮した対策を講じておく事が大事です。
そのような相続対策とは、主に遺言書の事を指します。
なぜ遺言書が必要かという必要性については、遺言書が1通あるだけで残された遺族達が相続をきっかけにして争う事を予防できるためです。遺族の間で起こっている争いの多くに共通しているのは、亡くなった方が最終意思を明瞭にしていない様子なので、遺言書にて最終意思を明瞭にしていれば遺族の中で腑に落ちない部分があっても諦められます。
相続はどのような事例であっても残しておくべき物ですが、取り分けて残しておいた方が良い事例であるのは、個人事業主として事業を営んでいて事業継承したい時です。
個人事業主として事業を営んでいた時の財産は法律では個人的な財産と扱われるため、亡くなった時には相続が行われる対象となります。法定相続分として細分化されると事業を継続させていく事ができなくなる事例も珍しくないので、継続して事業が行えるように後継者に対し事業上における財産相続を行う内容の遺言書を残しておく必要があります。
また、会社を経営していて亡くなった後は長男を跡継ぎとしたい時には、長男に跡継ぎをさせるといった内容で遺言書を残しておけば、兄弟も不動産や株を相続し事業経営に問題が生じる事が防げます。
このように個人事業主として働いていたり会社経営をしておらず、生活していた住宅と土地しか残っていないという場合でも遺言書が必要であり、なぜ遺言書が必要化と言えば残されたパートナーなどが住み慣れている住宅に残れなくなるためです。
住宅と土地しか残っていない状況下で住宅や不動産が売却されると、パートナーが生活する場所が失われてしまうので、変わらず生活していけるようにパートナーの取り分を多めにするといった内容にすると今後残されたパートーナーも安心・安定した生活が営めます。