どのような財産が相続の対象となるのか
こんにちわ 行政書士の西井です。
7月も半ばに入り暑い日が続いております。ちゃんと水分補強して熱中症にならないようにしましょうね。
さて、今日は相続が発生した場合どんな財産が相続の対象となるのかを簡単に説明したいと思います。
前回の投稿で相続財産にはプラスのものとマイナスのものが あるとお伝えしました。
プラスとかマイナスってあるけど具体的にどんなものが対象となるの??
プラスの財産とマイナスの財産について
プラスの財産となるもの代表的なものに以下のようなものが挙げれます ・ 現金預貯金や有価証券貸付金のような債権 ・ 家や土地などの不動産 ・ 宝石自動車美術品などの動産で、 特許権など知的財産権など

預金とかだけじゃなくて動産も相続の対象となるんだ じゃマイナスの財産て?
反対にマイナスの財産の代表的にはものとして以下のようなものが挙げられます。 ・ 住宅ローンなどの借入金など ・ 未払の税金など ただし、住宅ローンについては団体信用生命保険という住宅ローンを支払っていた方が亡くなった場合、保険会社が代わりに支払う契約をしていることもあるので住宅ローンを契約した時の書類なども確認しましょう。 団体信用生命保険に加入してれば住宅ローンは被保険者が亡くなった時点で引き継がなくていいということになりますね。 プラスの財産でマイナスの財産を清算し、 財産が残ればその分を相続する。このような手続きを限定承認と言いいます。 この限定承認を行うことの最大のメリットはプラスだけ引き継げるということ。 そんなわけで相続が発生したら限定承認という選択もありますが、 デメリットとしてよく言われているのが相続人全員が承認をする必要があるなど、手続きがとても複雑であるためあまり一般的ではありません。 プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ 相続放棄をした方がいいでしょう。

相続の対象とならないものもあるので注意しましょう!
えぇ〜〜 相続の対象とならないものもあるの?何それ気になるー
生命保険金は受取人として指定されている人が亡くなった人が自身であれば相続財産になります。 しかし、亡くなった人以外が受取人として指定されている場合は受取人の固有の財産となり 相続財産とはなりません。 相続財産ににはなりませんが、生命保険金は相続税の対象になりますのでご注意ください!※詳しくは税務署にお問い合わせください その他のものとして死亡退職金や遺族年金も相続の対象ではありません。いわゆる一身専属的なものですね。 しかし死亡退職金も相続税の対象となりますのでこちらもご注ください。※詳しくは税務署にお問い合わせください 香典も一般的には喪主のものとされます。 また、位碑や仏壇、墓地や墓石といった、「祭祀財産」も相続財産となりません 。 これらは、遺言書などで祭祀継承者を決めその指定された人が引き継ぐことになります。 遺言があれば遺言通りに、遺言がなければ話し合いやその家、または地域の習慣により祭祀継承者を決めることになります。 今日は相続プラスになる財産、マイナスの財産についてご説明させていただきました。 亡くなったときに余計な支出を減らすために生命保険に加入するとか生前贈与を検討するなど色々な方法がありますね。 大宮相続&遺言サポートセンターでは相続全般にお悩みのかたをサポートさせていただております。 ここのところ聞いてみたいななどございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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